1980-10-17 第93回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
昭和三十五年に、総理府外局にありました自治庁が国家消防本部を統合されまして自治省に独立をいたしまして、考えてみますとちょうどことしで二十年ということになるわけであります。この間日本の地方自治は、波乱万丈の中ではありましたが、相当の発展、成熟を見て、新しい憲法のもとに民主主義を支える主要な柱として成長をしてきたと思うのであります。
昭和三十五年に、総理府外局にありました自治庁が国家消防本部を統合されまして自治省に独立をいたしまして、考えてみますとちょうどことしで二十年ということになるわけであります。この間日本の地方自治は、波乱万丈の中ではありましたが、相当の発展、成熟を見て、新しい憲法のもとに民主主義を支える主要な柱として成長をしてきたと思うのであります。
ただ、消防を所管しますところの国の官庁といたしましては、国家消防庁あるいは国家消防本部というのができたのでございますが、これらにつきましては、昭和三十五年に至るまでは警察と同じ国家公安委員会の所轄のもとに置かれておったわけでございます。昭和三十五年に自治省が発足いたします際に、消防と市町村の関係等にかんがみまして、自治省の外局ということで消防庁が設置されたと、こういう経緯でございます。
しかしいまはどうなんですか、いまは全く別なものになっているわけで、昔一たん自治体消防になった後、もう一度国家権力が及ぶような国家消防本部などという仕組みにしてみたり、都道府県消防にしようなどという法案が消防組織法の改正として出てきたこともあって、もうずいぶん昔の話になりますけれども、私もずいぶんがんばってあの消防組織法をつぶしました。
それから、海上につきましては、海上保安庁と消防機関とがどこまで責任を分担し合うかということにつきまして、必ずしも明確になっていない点もございますが、現在におきましては、昭和二十四年に、海上保安庁と当時の国家消防本部との間におきまして協定をいたしましたものによっております。
で、実際問題といたしますと、どうしておるかと申しますと、昭和二十四年に、当時の国家消防本部と海上保安庁との間に協定がございまして、その協定によりますと、消防機関は、入渠中の船舶あるいは接岸している船舶、これは消防が責任を持って、そして海上保安庁が協力をする。それから離れたところにおる船舶については海上保安庁が責任を持って、消防機関が協力をすると、まあこういう協定が結ばれております。
昭和二十四年に国家消防本部と海上保安庁との間に業務協定が実はなされているわけです。いまから十八年前です。そうしますと、私の判断では、この昭和二十四年の業務協定では、実はこの港湾火災に対する措置ができない。たとえばいま予防火災あるいはかん詰め火災というやつがあるわけですね。公海上火災を起こしたやつが港に入ります。港に入った時限までは海上保安庁の扱いであります。
そうしますと、海上保安庁と国家消防本部との間の業務協定の改善では済まないと私は思うのです。あの程度の火災でもですよ。私は、どうしても大型タンカーの出入する港の消火体制については、特別法をやはりつくる必要があるのではないか、特別に法案をつくって、それに対する一元的な行政、消火指導といいましょうか、そういうものをつくる必要があるのではないかというふうに実は思うわけです。
○梶本政府委員 法案に増築とか改築とかいうことばがございますが、増築、改築につきまして昭和二十八年十一月十七日付で建設省の住宅局から国家消防本部に対する公文書の回答が出ております。これが改築あるいは増築ということについてのいわゆる公の見解になって今日まできておるわけでございますが、それをちょっと読ましていただきます。
ただ、いくら建築業界が進歩するにいたしましても、やはりすでに現在登録になっておられる旅館というものに対する既得権の尊重ということは、当然これは運輸省としては考えていくべきではなかろうかというのが、この第四項になってまいりいました次第でございまして、前回、改築とはどういうことを言うかというふうなことにつきましても、建設省住宅局からの国家消防本部に対する公文書がございましたので、それを朗読させていただきましたので
○政府委員(梶本保邦君) お説のとおりでございまして、ここに申しております改築という意味を御説明さしていただきますならば、実は昭和二十八年の十一月に国家消防本部のほうから建設省の住宅局に照会を出しまして、そして住宅局のほうから改築とは何ぞやということについての回答がなされております。これが今日では改築という問題についての基本的なものになっておるわけでございます。
○川合政府委員 当時三年ほど前までは、私のほうは国家消防本部といいまして総理府の中にありまして、現在、自治庁が自治省に昇格になりますときにその外局になった次第でございますが、それ以後は全部直りまして自治省令でやっておるはずであります。
この前の国会において、それを、府県知事並びに国家消防本部長は、その町村の自主性を妨げてはならぬ、尊重しなくてはならない、こういう条文に置きかえようとしたのを、本委員会において削除して、再び干渉してはならぬという規定にしたわけなのですが、そういうように町村消防を国が指揮できるような印象を与えるような形で——消防組織法において明確に規定しておるのも、戦争前において水防法並びに消防法というものがいかにゆがんだ
昭和三十三年度決算外三件及び昭和三十四年度決算外三件を一括して議題とし、総理府所管中自治庁及び国家消防本部関係決算について、審議を進めます。 まず、自治大臣より、関係決算の概要について説明を求めます。安井自治大臣。
○安井国務大臣 昭和三十三年度及び昭和三十四年度の自治庁及び国家消防本部関係決算の概要につきましては、お手元に印刷物をお配りいたしてございますので、それによって御承知をいただきたいと存じます。 何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
○荒舩委員長 委員各位のお手元に配付いたしております昭和三十三年度及び昭和三十四年度自治省及び国家消防本部関係決算概要説明は、便宜会議録に掲載いたしたいと存じますので、さよう御了承願います。
○鈴木(琢)政府委員 従来は国家消防本部長のもと、現在は消防庁長官でございますが、そのもとにすぐに課長という組織になっておりました。ところが、私どもの消防庁の仕事の内容がだんだん複雑になって参りまして、特に一昨年御改正を願いました危険物関係の消防法の改正、昨年改正いただきまして、間もなく実施されます消防法の一部改正というような、相当重要な改正をこの数年来やっております。
○鈴木(琢)政府委員 昨年七月国家消防本部が改組されまして、自治省の外局としての消防庁になったのでありますが、御承知のように消防は市町村自治体消防であります関係上、地方自治体の一般の指導に当たっております自治省の外局になって、自治省の内局と緊密な連絡をとれるようになりましたことは、財政指導の面からいきましても、行政指導の面からいきましても、いろいろな便宜が生じております。
第一は、自治庁を自治省とし、国家消防本部をこれに統合して自治省の外局として消防庁を置こうとするものであります。自治省の権限は、現行の自治庁及び国家消防本部のままでありますが、ただ、省の設置に伴い、従来内閣総理大臣の権限に属していた事務が自治大臣の権限に移ることになりますので、これがため所要の改正を行なっております。
小柳 牧衞君 下條 康麿君 徳永 正利君 一松 定吉君 国務大臣 国 務 大 臣 石原幹市郎君 政府委員 内閣官房内閣審 議室長兼内閣総 理大臣官房審議 室長 大島 寛一君 総理府総務長官 福田 篤泰君 総理府総務副長 官 佐藤 朝夫君 国家消防本部総
政府側出席の方々は、石原自治庁長官、丹羽自治政務次官、柴田自治庁長官官房長、山本国家消防本部総務課長、以上の方々であります。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。別に御発言もなければ、本案に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
増原 恵吉君 村山 道雄君 委員 大谷 瑩潤君 大谷 贇雄君 木村篤太郎君 小柳 牧衞君 下條 康麿君 下村 定君 一松 定吉君 国務大臣 国 務 大 臣 石原幹市郎君 政府委員 国家消防本部総
政府側出席の方々は、石原自治庁長官、丹羽自治政務次官、柴田自治庁官房長、山本国家消防本部総務課長、山口行政管理庁行政監理局長、以上の方々であります。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
○国務大臣(石原幹市郎君) 国家消防本部を自治省に統合して、自治庁と合体して自治省にしました一番の一つのなには、消防というものは、御承知のように自治体消防、自治体の最も大きな仕事の一つになっているということが一つでございます。
理事 加賀田 進君 理事 阪上安太郎君 加藤 精三君 亀山 孝一君 高田 富與君 富田 健治君 山崎 巖君 太田 一夫君 川村 継義君 佐野 憲治君 野口 忠夫君 安井 吉典君 大矢 省三君 出席国務大臣 国 務 大 臣 石原幹市郎君 出席政府委員 国家消防本部長
○鈴木(琢)政府委員 今はっきりした数字を実は持っておらないのでございますが、総理大臣表彰、それから国家消防本部長の表彰、さらに生存者叙勲もいたしまして、相当手広く表彰したつもりでございます。
従いまして、それをいかなる方法でその実効の上がるような運用の仕方をするかということは、国家消防本部としてもやり方を研究し、消防署長の指導という面を考えなければなりませんので、国家消防本部の責任もそれだけ加わってきたと言うことができると思います。
まず、自治庁設置法の一部を改正する法律案は、民主政治の基盤である地方自治の重要性にかんがみまして、中央各省と地方公共団体との間の連絡協調を一そう緊密にし、地方自治の健全な発達と国政の適切な遂行をはかるため、自治庁設置法を改正しようとするもので、その内容を申し上げますと、 まず、第一は、現在総理府の一外局である自治庁を自治省として責任ある一省を設け、国家消防本部をこれに統合し、自治省の外局として消防庁
地方行政委員会におきましては、三月二日石原国務大臣より提案理由の説明を聞きました後、当局との間に、市町村の消防施設に対する政府の助成策、消防施設税の創設、国家消防本部のあり方と自治省への統合等の諸問題につきまして質疑応答を重ね、懐重審査を行ないましたが、その詳細につきましては会議録によって御了承を願いたいと存じます。
○政府委員(椎名悦三郎君) 相澤委員の御指摘になりました第二京浜国道上での思わざる災害は、まことに深刻なものでございまして、このために直接間接に被害を受けた人たちが非常に広範に及んでおるわけでありまして、まことにお気の毒でございますが、今までのこれに対する政府の検討した経過を御答弁申し上げまして、一応御了解の資料に供したいと思いますが、事故直後に通産省、運輸省、警察庁、国家消防本部、この四者が協議をいたしまして